鹿嶋神社氏子壮者会会則

鹿嶋神社氏子壮者会会則




























































第一条 本会は「鹿嶋神社氏子壮者会」といい、本会の目的に賛同する氏子の壮者をもって構成する。
第二条 本会の事務所は、鹿嶋神社内に置く。
第三条 本会は、鹿嶋神社の神徳を広め、会員の親睦と研鑚につとめ、明るく住みよい地域社会を作ることを目的とする。
第四条 本会はその目的を達するために、左の事業を行なう。

(1)鹿嶋神社例祭に奉仕し、氏子の教化育成を行う。

(2)会の発展向上、会員の研鑚のため研修会を行なう。

(3)その他本会の目的を達成するために必要なことを行う。
第五条 本会に左の役員町・役員を置く。任期は二年とする。

三役町(先達・横町・田町・大町・宮本)

幹事町(中町・本町・年貢町・天神町)

三役町から会長一名・副会長二名・会計二名を選出

幹事町から渉外担当二名・監査役二名を選出

会長 一名

副会長 二名

会計 二名

理事 十八名(理事より幹事四名を選出する)

相談役 鹿嶋神社代表

会長は本会を招集する。尚、諸会議の議長は原則「先達」とする。

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

会計は当会の財産の管理をする。

渉外は当会の運営の補佐をする。

監査役は事業・運営・会計について監査をする。
本会に事務局町二町を置くことができる。任期は二年とする。

事務局は役員町・役員を除く会員とし、会長が任命し理事会の承認を得る。
第六条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の同意を受けて、会長が委嘱する。任期は二年とする。
第七条 本会は毎年一回各町代表者会を開催し、左の事項を議決する。

(1)予算・決算の審議並びに事業計画の決定及び承認。

(2)役員の選出。

(3)会則の変更。

(4)その他会長が必要と認めた事項。
第八条 本会の会計は、各町の会費、助成金、寄附金を持って充てる。
第九条 本会の会費は年額二〇、〇〇〇円を上限都市、理事会をもって額を決定する。
   
付 則

本会則は平成二年七月一日から施行する。

本会則の一部変更は平成十九年七月二日から施行する。

本会則の一部変更は平成二十年七月二十六日から施行する。

本会則の一部変更は平成二十二年七月二十八日から施行する。

本会則の一部変更は平成二十五年五月二十六日から施行する。

本会則の一部変更は平成二十六年五月三十日から施行する。

本会則の一部変更は平成二十八年五月二十八日から施行する。

 


   
補 則 幹事

複数の理事(町)が合同で事業を行うとき、代表となる町を幹事(町)とする。

幹事が複数いる場合、その代表者を「代表幹事」とする。

代表幹事は幹事町から選出し任期は二年とする。

渉外

渉外担当は外部との交渉または対応を処理する。

主に市役所・警察署・教育委員会・各団体などとの交渉・対応に当たる。

また研修旅行を企画する。
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