鹿嶋神社氏子壮者会
350年の歴史を持つ白河提灯まつり
第一条 | 本会は「鹿嶋神社氏子壮者会」といい、本会の目的に賛同する氏子の壮者をもって構成する。 |
第二条 | 本会の事務所は、鹿嶋神社内に置く。 |
第三条 | 本会は、鹿嶋神社の神徳を広め、会員の親睦と研鑚につとめ、明るく住みよい地域社会を作ることを目的とする。 |
第四条 | 本会はその目的を達するために、左の事業を行なう。 (1)鹿嶋神社例祭に奉仕し、氏子の教化育成を行う。 (2)会の発展向上、会員の研鑚のため研修会を行なう。 (3)その他本会の目的を達成するために必要なことを行う。 |
第五条 | 本会に左の役員町・役員を置く。任期は二年とする。 三役町(先達・横町・田町・大町・宮本) 幹事町(中町・本町・年貢町・天神町) 三役町から会長一名・副会長二名・会計二名を選出 幹事町から渉外担当二名・監査役二名を選出 会長 一名 副会長 二名 会計 二名 理事 十八名(理事より幹事四名を選出する) 相談役 鹿嶋神社代表 会長は本会を招集する。尚、諸会議の議長は原則「先達」とする。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。 会計は当会の財産の管理をする。 渉外は当会の運営の補佐をする。 監査役は事業・運営・会計について監査をする。 |
二 | 本会に事務局町二町を置くことができる。任期は二年とする。 事務局は役員町・役員を除く会員とし、会長が任命し理事会の承認を得る。 |
第六条 | 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の同意を受けて、会長が委嘱する。任期は二年とする。 |
第七条 | 本会は毎年一回各町代表者会を開催し、左の事項を議決する。 (1)予算・決算の審議並びに事業計画の決定及び承認。 (2)役員の選出。 (3)会則の変更。 (4)その他会長が必要と認めた事項。 |
第八条 | 本会の会計は、各町の会費、助成金、寄附金を持って充てる。 |
第九条 | 本会の会費は年額二〇、〇〇〇円を上限都市、理事会をもって額を決定する。 |
付 則 | 本会則は平成二年七月一日から施行する。 |
補 則 | 幹事 複数の理事(町)が合同で事業を行うとき、代表となる町を幹事(町)とする。 幹事が複数いる場合、その代表者を「代表幹事」とする。 代表幹事は幹事町から選出し任期は二年とする。 渉外 渉外担当は外部との交渉または対応を処理する。 主に市役所・警察署・教育委員会・各団体などとの交渉・対応に当たる。 また研修旅行を企画する。 |
Infomation |
先達(愛宕町) |